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商業登記

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会社を設立する、役員の変更をする、本店を移転する、会社の業務を拡張するため会社の目的を追加する等々、会社を設立したのちも、会社に関する登記は種々発生します。

会社の種類

株式会社

株主により構成される会社

合同会社

従来の有限会社に該当する会社で、出資持分の譲渡等に一定の制限を受ける会社

合資会社

出資を限度として責任を負う社員(株式会社の株主に該当)と会社の負債に対し、2次的に無限定の責任を負う社員の構成により設立する会社

合名会社

会社の負債に対し、2次的に無限定の責任を負う社員のみの構成により設立する会社

株式会社設立手順

設立のための出資をする人、設立にための手続きを行う人(発起人)を確定します。

発起人は設立に必要な法定事項を定め、定款を作成します。

発起人は出資金の受け入れや、公証人による定款の認証を行います。

設立の登記申請をします。

合同会社の設立は株式会社の設立手続きに準じますが、設立登記の登録免許税の最低金額が、株式会社では15万円、合同会社では6万円と異なり、その他会社組織も異なります。

合名会社、合資会社は、上記2つの会社と異なり、公証人による定款の認証が不要です。会社組織も大きくことなりとともに、役員が会社の債務について当然に2次的責任を負う点等が異なります。

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