経審とは、公共工事を請負おうとする建設業者が、必ず受けなければならない審査です。(建設業法第27条の23)
経審は公共工事等の入札を希望する建設業者が、指名競争入札参加資格登録を行うため大変重要な手続きであり、毎年審査を受ける必要があります。
当事務所では、これらの手続き代理だけでなく、期間管理を行うことにより、依頼者が入札等に参加できなくなるといった不足の事態が発生しないよう万全をきしています。
経審を受けることで次の事項が客観的に判断され、結果が公共工事入札におけるランク付けのための基準の一つとなります。
経営規模
技術力
経営状況
その他(社会性)-労働福祉関係
経営事項審査は、次に掲げる事項について、数値による評価をすることにより行うものとする。
経営状況
経営規模、技術的能力その他の前号に掲げる事項以外の客観的事項
建設業の許可を受けたものは、毎年決算期より4月以内に決算報告書を許可を受けた、建設大臣若しくは各都道府県知事に提出しなければなりません。
決算報告に基づいて建設業情報管理センター等において経審の基礎となる経営状況の分析を依頼し、結果通知は経審手続の必要書類となります。