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相続・贈与

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相続

相続が発生しますと、遺言書がある場合は遺言書に基づき遺産を分けますが、遺言書がない場合は、相続人間で相続財産をどのように分けるかの話合い(遺産分割協議)が行われ、遺産分割協議の結果により、それぞれの相続する財産が確定し、例えば不動産を相続する人は不動産の相続登記をし、預金を相続する人は預金の相続手続きをします。

ところが、相続人間で話合いがまとまらない、法定の相続人が行方不明のため話合いができない、ということも良くある話しです。その場合に、行方不明者のために代わって遺産分割協議に加わる人を選任してもらう、或いは、遺産の分け方について裁判所に関与してもらう等々の手続きが必要になります。そのような時に、家庭裁判所への申立て書類の作成や、手続きについて支援をする業務です。

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注意点

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手続きの種類

特別代理人選任申立て、遺言書検認申立て、不在者財産管理人選任申立て、遺産分割調停申立て、相続放棄申立て、限定承認申立て等々種々の申立てがあります。

贈与

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