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成年後見

  • 成年後見制度とは、高齢による判断能力の衰えにより、物事に対して通常人と同じ判断ができない、先天的或いは後天的な知的障害により、物事に対する判断能力が通常人より劣っている場合に、後見人等が判断能力の劣っている部分を補完する制度です。

    成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があります。任意後見、法定後見、いずれも御本人に不足している能力を補う制度です。

    例えば、足を骨折した人が、骨折による身体能力を補うのに、松葉杖を使うか、車いす使うかは、その人の状態によって異なるのと同じです。後見制度も御本人が持っている能力をまず活かして頂き、やむを得ず不足する部分を補う制度であるということを前提として、御本人に一番あった制度を選択して頂きたいと思います。

  • 任意後見制度

    貴方の判断能力が確かなうちに、将来、判断能力が劣った時に、貴方を支援する人(成年後見人候補者)を選任して、その人との間で支援内容を契約で決めておくことが出来る制度です。

    例えば、将来、高齢者施設への入所契約をしたり、入所費用の支払いや、財産の管理、あるいは身体的看護が受けられる法的手続きをお願いしたい。と言ったような内容の契約を公正証書で作成し、万一、貴方の判断能力が劣った時に、成年後見人を監督する人を裁判所に選任してもらう事により開始する成年後見制度です。

  • 法定後見制度

    高齢等により判断能力の衰え、或いは知的障害等による判断能力不足を補うために一定の親族等から裁判所への申立てにより成年後見人を選任してもらう制度です。

    法定後見制度には、本人の能力に応じ次の制度があり、それぞれ補助人、保佐人、後見人が選任され、その権限もことなります。

  • 補助

    精神上の障害により判断能力が不十分な人
    例えば、「最近、物忘れすることが多くなってきたので、間違った時に注意をしてくれたり、私のかわりをしてくれる人がいれば・・・」

    補助人は裁判所の申立時に、本人の同意を得たうえで、一定の法律行為についての同意権や取消権が付与されます。

  • 補佐

    精神上の障害により判断能力が著しく不十分な人
    例えば、「父はしっかりしているように見えるが、よく不用品を買ってしまたりすることがあり、詐欺商法にあわないか心配なので、契約などのときに、父に適切な意見や代わって契約をしてくれる人がいれば・・・」

    保佐人は本人がした一定の重要な法律行為に対する、同意権、取消権があります。また、裁判所の申立時に、本人の同意を得たうえで、一定の法律行為についての同意権や取消権が付与されます。

  • 後見

    精神上の障害により判断能力を欠く常況にある人
    例えば、「父がしっかりしているときはほとんど無いので、高額な商品を買ってしまったり、取返しのつかないような契約をしてしまわないか心配なので、父に代わって契約をしたり、契約を取消したりしてくれる人がいれば・・・」

    成年後見人は本人に代わって契約などの法律行為をしたり、本人が行った行為を取消したりできます。
    *但し、日常生活品の購入など、取消しの対象とならないこともあります。

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