建設業を営む場合には公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業を言います。
ただし、軽微な建設工事のみを請け負う場合は建設業許可は不要ですが、ここでいう「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満の工事、建築一式工事にあっては1,500万円未満又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅の工事です。
軽微工事については建設業の許可を受ける必要はありませが、例えば大手民間企業から下請け工事を請け負う場合、最近では建設業許可を受けてないと発注しない傾向にありますので、極力建設業の許可を受けることをお勧めいたします。
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。また、毎年決算の届出も必要となります。
当事務所は、更新期間の管理もしますので、安心してお任せ下さい。
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。建設工事には、28種類があり、それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業の許可は営業する業種ごとに取得する必要があります。また、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。ある業種の許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の許可も受けていない限り禁じられます。
事務所の写真も当方にて撮影いたします。
また、会社の謄本や納税証明書も取得いたします。