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国立市 相続 遺言書作成 成年後見人 会社設立

不動産登記

  • 遺産分割協議書について

    相続財産について誰がどの財産を相続するかを、相続人全員で話し合い、話し合った内容を書面に作成し、全員で署名捺印(実印)します。
    遺産分割協議書を作成するときには相続人全員の印鑑証明書が必要です。