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  • 戸籍謄本について

    亡くなられた方(被相続人)の戸籍謄本は、男性は12歳程度から、女性は9歳程度から、作成されたものが必要です。そうしますと、殆どの相続登記は被相続人が生まれた時からの戸籍謄本を取り揃えるようになります。よく勘違いされるのですが、亡くなった時の戸籍謄本をお持ちになり、そこに生まれた時からの記載があるので、それで大丈夫と思われる方がいます。相続登記において被相続人の戸籍謄本を必要とするのは、被相続人の法定相続人を確定するためですので、現在の戸籍謄本に記載のない子供さんがいる場合もあります。

    例えば、子供さんが結婚をして、親の戸籍とは別の戸籍に移った後に、親が本籍を他の市区町村に移転しますと、そこには婚姻した子供さんの記載はされません。このような事から、被相続人の親、場合によっては祖父母の戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本等)まで必要になりますので、戸籍取り寄せに当たっては、専門家に相談して下さい。尚、司法書士は、職務に関連する場合は他人の戸籍謄本等を取得できますので、相続登記等を御依頼されるときは御相談下さい。